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ODOR / 臭気測定

臭気測定イメージ画像

「悪臭防止法」に基づき、分析・評価を行います。

サービスの概要本サービスのアウトラインをご紹介しています

臭気測定イメージイラスト
悪臭測定には、機器による悪臭物質濃度測定と人の嗅覚による官能試験があります。
工場その他の事業活動に伴って発生する臭気について、大気、排気ガス、排水など発生状況に応じて測定します。

サービスの詳細本サービスの詳細や調査項目、調査方法などをご紹介しています

官能試験

官能試験の様子

試験方法
試料採取後24時間以内に人による臭いの分析を行います。
6名のパネラー及び臭気判定士による試験です。

臭気には以下のような特徴があります。

  1. 大部分の臭気は低濃度の成分の混合気体である。
  2. 一つの臭いには多くの成分が含まれている。
  3. それらの成分間には相乗作用なり相殺作用なりの相互作用がある。
  4. におい物質の濃度の対数と人間の嗅覚に感じる感覚量は比例する。

(物質濃度が10倍になっても感覚では2倍程度にしか感じない。90%臭気を除去しても感覚ではせいぜい半分程度にしか減少したようには感じられない。)
その臭気を数値化するために人間の嗅覚を用いて測定する方法が考えられました。
それが臭気官能試験法です。
臭気のある気体を、無臭の空気で希釈し、臭いが感じられなくなった希釈倍数を『臭気濃度』といいます。
悪臭防止法は、臭気濃度の対数を10倍した『臭気指数』をもとに悪臭の規制を行っています。

法令関係

  1. 悪臭防止法 S46.6.1 法律第91号
  2. 悪臭防止法に基づく特定悪臭物質の排出を規制する地域の指定等 H9.3.25 告示第290号
  3. 地域の指定等 H12.9.29告示第772号
  4. 悪臭防止法第3条に基づく規制地域及び同法第4条に基づく規制基準 H15.4.22告示第464号

青のマークは静岡県の条例

静岡県内の臭気指数の基準表

市町村名(旧市町村名)規制地域規制基準
静岡市市全域10
浜松市第1地域10
第2地域13
第3地域15
第4地域17
沼津市第1種区域12
第2種区域15
第3種区域18
第4種区域21
富士市住居地域10
10、15区域を除く地域13
工業・工専地域15
三島市市街化区域(住居区域)10
市街化区域(住居区域を除く地域)13
市街化区域を除く市全域15
富士宮市(富士宮市)市街化区域(工業・工専地域を除く)13
市街化区域(工業地域及び工業専用地域)15
市街化区域を除く市全域 18
(芝川町)町全域15
伊東市市全域15
島田市町全域15
磐田市市街化区域(工業・工専地域を除く)15
15区域を除く市全域18
掛川市市全域15
藤枝市市全域15
御殿場市市街化区域15
市街化区域を除く市全域18
袋井市市全域13
下田市市全域15
湖西市(湖西市)市街化区域15
市街化区域を除く市全域18
伊豆市市街化区域15
市街化区域を除く市全域18
御前崎市市全域15
菊川市市全域15
伊豆の国市市街化区域15
市街化区域を除く市全域18
牧之原市市全域15
東伊豆町町全域15
河津町町全域15
南伊豆町町全域15
函南町市街化区域15
市街化区域を除く市全域18
小山町市街化区域15
市街化区域を除く市全域18
吉田町町全域15
森町町全域15

納期

サービスによって異なる場合があります。詳細は下記までお気軽にお問い合せください。
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担当:鹿内、佐野、松原

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