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SMOKE / ばい煙測定

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「大気汚染防止法」等に定められた方法で、有害物質の有無を確認、分析・評価を行います。

サービスの概要本サービスのアウトラインをご紹介しています

ばい煙イメージイラスト
ボイラー、乾燥炉、廃棄物焼却炉などで、一定規模以上の測定義務がある特定施設の排ガス中に含まれる汚染物質を採取分析します。
代表的な特定施設はボイラーで伝熱面積10m²以上または燃焼能力50L/h以上が該当します。その他詳細は表のとおりです。

サービスの詳細本サービスの詳細や調査項目、調査方法などをご紹介しています

主な業務

ホテル、旅館などのボイラー、発電機、工場などの焼却炉、溶解炉、加熱炉、乾燥炉から 排出されるばい煙には、酸性雨や光化学スモッグの原因となる物質が微量含まれています。 弊社では「大気汚染防止法」に基づき、排ガス及び近隣の大気を測定致します。

測定項目

ダスト(ばいじん)、窒素酸化物、塩化水素、ふっ化水素、アンモニア等

法令関係

大気汚染

  1. 大気汚染防止法
  2. 大気汚染防止法施行規則 昭和46年 厚生省・通商産業省令第1号
  3. 大気汚染防止法施行令 昭和43年 政令第329号
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大気汚染防止法に係る特定施設一覧

ばい煙発生施設名称 該当規模要件
ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が一〇平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。
水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が一日当たり二〇トン以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。
金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか焼炉(一四の項に掲げるものを除く。) 原料の処理能力が一時間当たり一トン以上であること。
金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(一四の項に掲げるものを除く。)  
金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに一四の項及び二四の項から二六の項までに掲げるものを除く。) 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が一平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が〇・五平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。
金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉  
石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉  
石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔 触媒に附着する炭素の燃焼能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であること。
石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり六リットル以上であること。
窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 火格子面積が一平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。
無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(二六の項に掲げるものを除く。)  
乾燥炉(一四の項及び二三の項に掲げるものを除く。)  
製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 変圧器の定格容量が一、〇〇〇キロボルトアンペア以上であること。
廃棄物焼却炉 火格子面積が二平方メートル以上であるか、又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であること。
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上であるか、火格子面積が〇・五平方メートル以上であるか、羽口面断面積が〇・二平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり二〇リットル以上であること。
カドミウム系顔料又は炭酸カドミウム製造の製造の用に供する乾燥施設 容量が〇・一立方メートル以上であること。
塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 原料として使用する塩素(塩化水素にあつては塩素換算量)の処理能力が一時間当たり五〇キログラム以上であること。
塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽  
活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三リットル以上であること。
化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前三項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。) 原料として使用する塩素(塩化水素にあつては、塩素換算量)の処理能力が一時間当たり五〇キログラム以上であること。
アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 電流容量が三〇キロアンペア以上であること。
燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 原料として使用する燐鉱石の処理能力が一時間当たり八〇キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。
弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸留施設(密閉式のものを除く。) 伝熱面積が一〇平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が一キロワット以上であること。
トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉 原料の処理能力が一時間当たり八〇キログラム以上であるか、火格子面積が一平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。
鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が四〇キロボルトアンペア以上であること。
鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり四リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇キロボルトアンペア以上であること。
鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 容量が〇・一立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり四リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇キロボルトアンペア以上であること。
硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が一時間当たり一〇〇キログラム以上であること。
コークス炉 原料の処理能力が一日当たり二〇トン以上トン以上であること。
ガスタービン 燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。
ディーゼル機関  
ガス機関 燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三五リットル以上であること。
ガソリン機関  

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